吉野川上流漁業協同組合(徳島県三好市)との2015年度協定書です。
変更点はなく、2014年と同じです。
吉野川上流漁業協同組合(以下「甲」という。)と(一社)ラフティング協会(RAJ)四国吉野川支部(以下「乙」という。)は、三好市を介し、 吉野川上流におけるラフティングの実施について下記のとおり協定する。
(本協定の趣旨)
第1条 本協定は、吉野川上流地域におけるラフティングの実施による漁業者とのトラブルの回避と吉野川の環境保全に努めながら 地域の発展をはかる為に締結するものである。
(本協定の区域)
第2条 本協定の区域は、吉野川上流の高知県境からJR阿波川口駅前までの流域とする。
(協定事項)
第3条 協定期間内におけるラフティングは、1日1回とする。
2 前項の各瀬の通過時間は、別紙1のとおりとし、概ね前後30分以内に通過するよう努めなければならない。
3 乙は、会員と非会員の識別ができるようボートに番号を表示する。
4 乙は、漁業者の近くを通過するとき、笛により漁業者にボートが通過することを知らせるための合図を行う。
(協定の期間)
第4条 本協定の期間は6月1日から9月15日までとする。
(遵守事項)
第5条 ラフティングを行う場合、漁業の操業について妨害にならないよう配慮しなければならない。
2 漁業者は、ラフティング者の通過に配慮しなければならない。
(甲乙の義務)
第6条 甲は、組合員に協定書の内容を周知し、乙は、協定書の内容をラフティング者に周知指導するとともに、甲乙ともトラブルが発生しないよう努めなければならない。
2 万一トラブルが発生した場合は、甲乙誠意をもって解決を図る。
3 甲又は乙から立会の要請があった場合には、市は立会するものとする。
(本協定の有効期限)
第7条 本協定の有効期限は、協定締結の日から平成28年3月31日までとする。
(誠実義務)
第8条 甲及び乙は、本協定の各条項を誠実に履行するものとする。本協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議して解決を図る。
(本協定の当事者)
第9条 本協定に言う(一社)ラフティング協会(RAJ)四国吉野川支部とは、第2条で定める区域内においてラフティングツアーを実施する別紙2の各社を言う。
以上のとおり合意が成立したので、その証として本協定書3通作成し、関係者が各自保管し、 吉野川上流漁業協同組合の各支部及び第9条の当事者は写しを保管する。
平成27年6月2日
(甲)吉野川上流漁業協同組合
組合長理事 宮内 邦夫
(乙)(一社)ラフティング協会(RAJ)四国吉野川支部
支部長 丹野 浩一
立 会 人 三好市 産業観光部
部長 桧尾 良和
漁場(瀬) 高 知 県 境 ↓ 下 名 小 学 校 ↓ レストラン大歩危峡まんなか 堂 床 ↓ い ど 瀬 ↓ 鮎 戸 瀬 ↓ 久 保 瀬 ↓ JR阿波川口駅下 |
各通過時間 13時 ↓ 14時 ↓ 15時 10時30分 ↓ 14時30分 ↓ 15時 ↓ 15時30分 ↓ 15時45分 |